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東京高等裁判所 昭和49年(行コ)41号 判決

東京都江東区北砂町一丁目五二九番地

控訴人

合資会社下田鉄工所

右代表者代表清算人

山田三郎

同区亀戸二丁目一七番八号

被控訴人

江東東税務署長

島寛

右指定代理人

中島尚志

二木良夫

門井章

日野照夫

右当事者間の法人税額賦課決定処分取消請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和三八年六月二九日附でした控訴人の清算所得に対する法人税更正処分を取り消す。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、控訴人が、「原判決別紙第四被告の主張二(二)のうち、前段の出資金五〇〇〇円は、控訴人が昭和三六年七月一日に提出した清算所得申告書中残余財産一九一万二九〇五円に含めて申告しており、後段の出資金五〇〇〇円を控訴人が支出したとの事実は否認する。」と附加し、被控訴代理人が右主張事実を否認したほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決五枚目裏六・七行目を「控訴人が昭和二六年二月一日から昭和二七年一月三一日までの事業年度において株式会社東京都民銀行の株式一〇株を五〇〇〇円(額面金額)で取得したことは、当事者間に争いがなく、控訴人が昭和三六年七月一日に提出した清算所得確定申告書に残余財産として一九一万二九〇五円を計上したとの事実及び右申告の際控訴人が前記出資金五〇〇〇円を申告したとの事実を認めるに足りる何らの証拠もない。また、成立に争いのない乙第一三号証及び弁論の全趣旨によれば、控訴人は、前記株式の取得後さらに東京都民銀行の株式一〇株を五〇〇〇円で取得し、昭和三五年一月三一日現在二〇株の株主であつたことが認められる。」と改めるほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡辺一雄 裁判官 宍戸清七 裁判官 大前和俊)

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